令和6年4月1日から、相続によって取得した不動産の名義変更が義務化されました。
令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
令和7年がスタートし、猶予期間は残すところあと2年となりました。
あじさい司法書士事務所は、ご要望に合わせて3つのプランを用意しています。

01

相続に関する煩雑なお手続きを
すべておまかせいただけるプランです

02

不動産の名義変更に関するお手続きを
すべておまかせいただけるプランです

03

戸籍は自分で集めれるよ!という方に。
遺産分割協議書の作成と不動産の名義変更のみを
おまかせいただけるプランです

00

相続人の調査や連絡をつけることに多くの時間を要するときや、

誰が不動産を相続するかを決められないときに

01


おまかせパック

02


シンプルパック

03


ライトプラン

おまかせ

パック
シンプル

パック
ライト

パック
戸籍等の収集
相続関係図説明図作成
遺産分割協議書作成
不動産の名義変更
(相続登記)
不動産、銀行、証券会社等の財産調査
(証明書等の取得)
銀行、証券会社等の解約
保険金の請求サポート

00


相続人申告登記パック

おまかせパック遺産総額 × 1.1%
※最低報酬額250,000円
シンプルパック100,000円~
ライトパック60,000円~
相続人申告登記パック50,000円~
法定相続情報一覧図の交付申出50,000円

【登録免許税】

不動産の名義変更
(所有権移転登記)
固定資産税評価額 × 0.4%

【実   費】

戸籍謄本、抄本1通 450円
除籍謄本、改正原戸籍1通 750円
住民票、戸籍の附票1通 150円~450円
   (熊本市は400円)
登記簿の事前調査1通 331円
登記事項証明書取得1通 500円
郵送費用切手代

※以下の場合等は、別途費用を頂戴いたします。
 ・複数の相続が発生している場合
 ・相続人が兄弟姉妹の場合
 ・物件ごとに相続人が異なる場合
 ・他管轄の物件が含まれている場合


相続のお手続き全般について知りたい方はこちらをご覧ください。


相続放棄などの費用についてはこちらをご覧ください。